宮崎で、加害者側の弁護士が被害者に、裁判になると事件のビデオを法廷で上映する、と言って被害者に告訴取り下げを迫ったとされる事件、
法務省で行われている「性犯罪の罰則に関する検討会」
の件で、代表のコメントが毎日新聞に載りました。
ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、趣旨は、刑事手続きになるとプライバシーや名誉が侵害され得る、だから、刑事手続きに乗せるか否か、被害者が決めていいですよ、というのが、親告罪である理由ですが、
①この、「刑事手続きになるとプライバシーや名誉が侵害され得」てしまう、現在の刑事手続きに問題があり、被害者のプライバシーや名誉が保護される刑事手続きを整備するべきである。
②そのうえで、国家として責任をもって、処罰すべき犯罪はきちんと処罰すべきだ。
ということです。
現在、強姦罪は親告罪ですが、集団強姦罪は非親告罪です。それは、被害者の意思に関わらず処罰すべき重大な犯罪だから。「処罰すべき重大な犯罪」であることは、強姦も同じはずです。