お住まいの地域によって、受けられる支援が異なりますので、正確な情報は各警察署、病院、法テラス、弁護士会等にお問い合せください。
身体的ケア
身体にケガはありませんか?
性感染症の心配はありませんか?
妊娠の恐れはありませんか?
私たちは、被害後の身体的ケアに関するご説明やご相談、病院のご紹介や付添支援をしています。
- 診察・治療
- 身体にケガがある場合は、病院で診察・治療を受けることができます。
ケガの原因について話したくない場合は、説明する必要はありません。また、受けたくない治療を無理に受ける必要もありません。
ご自身の心と身体を最優先に考えてください。
- 性感染症の検査・治療
- 性感染症(STD)は性行為によって感染します。
性行為には、肛門性交やオーラルセックスなども含まれ、性器以外の部位でも感染する可能性があります。
性感染症の検査は病院などで受けることができ、内服薬などで治療することができます。
性感染症の検査については、それぞれ検査可能な時期が異なります。
性感染症の種類 | 検査可能な時期の目安 |
---|---|
クラミジア | 直後 |
性器カンジタ症 | 直後 |
膣トリコモナス症 | 直後 |
淋病感染症 | 直後 |
(口唇・性器)ヘルペス | 症状が生じているとき |
尖圭コンジローマ | 症状が生じているとき |
梅毒 | 4週間後 |
HIV/エイズ | 2~3か月後 |
HIV/エイズをはじめ、性感染症の種類によっては、保健所で匿名・無料で検査を受けることができます。
検査機関によって異なりますので、事前にお問い合わせの上、検査を受けてください。
《参考》
- エイズ予防財団 相談電話
0120-177-812(携帯電話から:03-5259-1815)
月曜日~金曜日10:00~13:00、14:00~17:00
(年末年始・祝祭日を除く) - HIV検査相談マップ(全国HIV/エイズ検査・相談窓口情報サイト)
http://www.hivkensa.com/
- 緊急避妊薬の処方
- 被害後72時間以内(3日以内)であれば、緊急避妊薬を病院で処方してもらい、用法に従って服用することで、妊娠を防ぐことができます。
ただし、避妊の効果は100%ではなく、副作用もあります。
現時点では、緊急避妊薬を処方する病院は限られていますので、事前に病院へご確認ください。
- 妊娠検査
- 妊娠の検査は、次の生理予定日を過ぎて約1週間後から、病院で受けることができます。
ご自身で、薬局などで市販されている妊娠検査薬を使って簡易検査をすることもできます。
- 診断書の作成
- 病院では、診断書を作成してもらうことができます。加害者の告訴に有効となる場合もあります。
治療費について
病院での診療費は原則自費、被害者負担となります。
警察に通報した場合は、診察費用等が公費で負担される制度があります。
お住まいの地域によって、受けられるサポートが異なりますので、正確な情報は各警察署、病院などにお問い合わせください。
精神的ケア
- 精神科・心療内科・カウンセリングなど
- 不安や恐怖や不眠、食欲低下などが現れるかもしれません。
これは、被害にあった方にとっては当然のことで、心が正常に反応しているのです。それをずっと我慢し続けることはストレスになります。できるだけ早く専門家に相談されるとよいでしょう。 - アロマセラピー・アートセラピーなど
- あなたが好きなものや興味があるものなどに触れる時間を増やすことも、回復の一助になるかもしれません。
警察
- 犯人の逮捕及び処罰
- 犯人を逮捕して処罰させるための最初の入り口が警察です。被害届を出して、事件の状況を話し、証拠を提出することになります。
- 病院の費用
- 警察へ通報することで、初診料、検査費用等が無料となる場合もあります。
- 犯罪被害者のための電話相談・カウンセリング
法律事務所(法律相談)
「弁護士の仕事は、捕まった加害者を守る事でしょ」
「弁護士ってなんか怖そう…」
そう思っている方は少なくないと思います。
私たちは、性暴力に理解のある弁護士と連携し、また、ご紹介しています。
出来ることやした方が良いことなど具体的なことはお一人お一人違うので、まずはご相談下さい。
- 刑事手続き
- 加害者を処罰するための手続きです。
その手続きの流れの中で、被害にあわれた方は、次のような事ができます。被害にあわれた後
被害届を作り、一緒に警察署に行くことができます。
警察の捜査・今後の手続きについて、疑問や不安な点にできる限りお答えします。捜査が始まった後
被害にあわれた方の代理人となり、検察官や加害者側の弁護士との連絡を行う仲介役的存在になることができ、ご本人の負担軽減につながります。
また、加害者からの示談の申し入れ(被害弁償金の授受)があった場合も対応します。裁判が始まった後
- 〇傍聴(代理又は付添)・・・
加害者の刑事裁判を一緒に見に行ったり、代わりに見に行くことができます。 - 〇記録の閲覧・謄写・・・
裁判に提出される記録を見ることができます(ただし、限りがあります)。 - 〇加害者との交渉・・・
謝罪文の受け取りや被害弁償(示談交渉)について、ご本人の代わりに相手方との交渉を行います。 - 〇被害者参加・・・
裁判所の許可を得て、刑事裁判に参加することができます。
- 〇傍聴(代理又は付添)・・・
- 民事手続き
- 民事訴訟とは、被害にあわれた方と加害者との間の裁判(訴訟)です。
被害を受けたことで感じた嫌な思い、苦しさや辛さについて、加害者に何かを負担を負わせたい、何か請求したい、ときに出来ることは、お金を請求することしか方法がありません。
このお金の請求は、加害者に対して、あなたが受けた被害による辛い思いや苦しさを、「損害」として賠償(お金の支払)を求めることができます。
- 手続きの流れ
-
- 〇弁護士と相談
お話を伺い、どのような手続で進めるか等の相談をします。
弁護士を「代理人」としてつけると、裁判の手続きについては弁護士が窓口になり進められるので、ご本人が裁判所や相手方(加害者)と連絡を取ったり、話をする必要はありません。 - 〇裁判
加害者に対してどのような請求をするのか、言い分(主張)をまとめた書類を作り、裁判所に提出します。その後は、書類での遣り取りが中心となり、弁護士が代理人となれば、原則として、裁判所にはその弁護士が行けばよく、ご本人の負担が軽減されます。
裁判には、裁判所が結論を出す「判決」と、お互いが納得する結論で合意をする「和解」という終わり方があります。
- 〇弁護士と相談
- 弁護士の費用
- 刑事手続きについては、日本弁護士連合会の援助制度や国選制度(一定の収入要件があります)の利用により、弁護士費用の負担なく、弁護士に依頼することができる場合もあります。
民事手続きによる損害賠償請求については、法テラスを利用できる場合、原則として、法テラスは立て替えで、弁護士費用はご負担していただくことになります。詳しくは、面接相談にてご説明致します。
生活支援
- 犯罪被害者給付金・見舞金・貸付制度・生活保護など
- 体調不良などで仕事ができず、生活に困ってしまったとき、あなたを助けてくれる制度があります。
- 家事や育児のお手伝い
- 社会福祉協議会の生活支援サービス等があります。
自助グループ、その他の支援
- 自助グループ
- 同じような経験をされた方々が集まる交流会です。
被害にあわれたご本人・ご家族友人等周囲の方・被害形態別など、色々なグループがあります。
参加の仕方も、出席、ネット掲示板、SNSなどがあります。 - その他
- 対面、電話、メールによる相談支援があります。